税理士紹介

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政府の発表によると、2008年1月21日より国税をコンビニ納付が開始される事となりました。但し、納付には所轄の国税局や税務署で発行されたバーコード付納付書が必要で、さらに納付金額が30万円以下かつ下記の条件を満たす場合のみに限られます。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

[利用可能なコンビニエンスストア一覧]

am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

参加企業は今後さらに増える予定で、一般的な申告納税には利用できないため、源泉徴収されているサラリーマンには無縁ですが、対象者は150万人程度という。

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このたび、国税局は国税電子申告・納税システム(e-Tax)のページにて、平成20年1月から実施する「電子証明書等特別控除」及び「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」に関して、お問い合わせの多い質問とその回答を「よくある質問(Q&A)」として追加されました。

電子申告(e-Tax)サービスを利用すると、税務署に出向くことなく、営業時間外や土日でも自宅やオフィスのパソコンから、確定申告や納税ができるようになります。

●追加されたQ&A●

⇒「電子証明書等特別控除」について特によくある質問

1. 「電子証明書等特別控除」の概要について教えてください。
2. 本税額控除では、いくらの金額を控除することができますか。
3. 本税額控除の適用を受けるためには、いつまでに確定申告書を提出しなければなりませんか。
4. 平成19年分で適用を受けた場合に、再度、平成20年分でも適用を受けることはできますか。
5. 税理士を通じてe-Taxにより所得税の確定申告書の提出を行う場合には、本税額控除の適用を受けることができますか。
6. 本税額控除が適用されるのは、「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を利用する場合だけですか。
7. 平成18年12月以前に取得した電子証明書を使用して、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出した場合でも本税額控除の適用を受けることはできますか。
8. 平成19年分に本税額控除の適用を受ける場合で、例えば、所得税額が3,000円しか発生しなかったため、平成20年分で前年分の控除できなかった2,000円について、本税額控除の適用を受けることができますか。

---- 「電子証明書等特別控除」とは?

電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)が控除されます。

⇒「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」について特によくある質問

1. e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
2. 第三者作成書類を添付省略とする場合は、記載内容の入力をどのように行えばいいですか。
3. 記載内容を入力して送信することにより添付省略をする書類と、税務署に現物を提出する書類を選択することはできますか。
4. 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合においても、第三者作成書類の添付省略を適用することはできますか。

---- 「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」とは?

平成19年度の税制改正で、e-Taxにより所得税の確定申告を行う場合について、これまで提出又は提示することとされていた第三者作成書類は、その記載事項を入力して送信することをもって添付を省略できるようになります。


e-Taxには多くのメリットがあるものの、正しく行うためには正確な順序に従って準備する必要があります。

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アサヒビールは11月30日、ビール・発泡酒・ビール風味の清涼飲料を2008年3月1日より値上げすると発表しました。店頭での値上げ幅は3~5%位の見通しとなっています。

今回の値上げ発表は、麦芽など原材料の価格が上昇しているためで、既に来年2月からの値上げを決めているキリンビールとともに、国内シェア上位の2社が値上げに踏み切ることになった事で他社も追随する可能性が高いと思われます。

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政府・与党は、オーナー経営者が子供などに中小企業を継がせる際、非上場の自社株にかかる相続税を大幅に軽減する方針を固めました。課税価格を8割減額する方向で最終調整しています。

オーナー経営者が死亡時などに子供に会社を譲る際、相続税を軽減する仕組みは「事業承継税制」と呼ばれています。現行制度では、400平方メートルまでの事業所を兼ねた宅地に関して課税価格の8割を減額。しかし、自社株についての減額は1割にとどまっており、これを8割減まで拡充する方向。

福田康夫首相は、国会での代表質問で「事業承継の円滑化を強力に推進する」と表明しました。参院で多数を占める民主党も事業承継税制拡充には肯定的で、来年度税制改正で実現する可能性が大きい。

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そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。今年の年末調整は、税制改正等により以下の2つのポイントで注意が必要です。今のうちからしっかり準備しておき、分からない事は税理士さんに確認しておきましょう。

●住宅ローン控除

住宅ローン控除額の上限は所得税額と定められているため、所得税額の減少は控除上限額の減少となるのです。つまり、控除額が所得税額を上回る方は、国に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少してしまうという事になります。

但し、平成11年から平成18年の間にに入居した方に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できる措置がとられています。

●定率減税の廃止

また、所得税率の改正に伴い、毎月の源泉徴収税額が低くなっているのに加え、定率減税が廃止になりますので、例年より還付金が少なくなる場合も考えられます。

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日本公認会計士協会は、2007年11月8日付で「ITに係る内部統制の枠組み~自動化された業務処理統制等と全般統制~」の公開草案を公表しました。

内容は、IT統制の評価を行う監査人(公認会計士)に向けてのもので、IT業務処理統制とIT全般統制のそれぞれの具体例、両統制の関係、EUC(エンドユーザー・コンピューティング)、外部委託先の統制の評価などが盛り込まれており、2007年12月14日まで意見を募集しています。

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