確定申告: 2007年12月アーカイブ
このたび、国税局は国税電子申告・納税システム(e-Tax)のページにて、平成20年1月から実施する「電子証明書等特別控除」及び「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」に関して、お問い合わせの多い質問とその回答を「よくある質問(Q&A)」として追加されました。
電子申告(e-Tax)サービスを利用すると、税務署に出向くことなく、営業時間外や土日でも自宅やオフィスのパソコンから、確定申告や納税ができるようになります。
●追加されたQ&A●
⇒「電子証明書等特別控除」について特によくある質問
1. 「電子証明書等特別控除」の概要について教えてください。
2. 本税額控除では、いくらの金額を控除することができますか。
3. 本税額控除の適用を受けるためには、いつまでに確定申告書を提出しなければなりませんか。
4. 平成19年分で適用を受けた場合に、再度、平成20年分でも適用を受けることはできますか。
5. 税理士を通じてe-Taxにより所得税の確定申告書の提出を行う場合には、本税額控除の適用を受けることができますか。
6. 本税額控除が適用されるのは、「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を利用する場合だけですか。
7. 平成18年12月以前に取得した電子証明書を使用して、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出した場合でも本税額控除の適用を受けることはできますか。
8. 平成19年分に本税額控除の適用を受ける場合で、例えば、所得税額が3,000円しか発生しなかったため、平成20年分で前年分の控除できなかった2,000円について、本税額控除の適用を受けることができますか。
---- 「電子証明書等特別控除」とは?
電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の申告書の提出を、その者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して各年の翌年3月15日までに電子申告で行う場合には、その年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)が控除されます。
⇒「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」について特によくある質問
1. e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「源泉徴収票」や「医療費の領収書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
2. 第三者作成書類を添付省略とする場合は、記載内容の入力をどのように行えばいいですか。
3. 記載内容を入力して送信することにより添付省略をする書類と、税務署に現物を提出する書類を選択することはできますか。
4. 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書データをe-Taxに直接送信する場合においても、第三者作成書類の添付省略を適用することはできますか。
---- 「第三者作成書類の確定申告書への添付省略」とは?
平成19年度の税制改正で、e-Taxにより所得税の確定申告を行う場合について、これまで提出又は提示することとされていた第三者作成書類は、その記載事項を入力して送信することをもって添付を省略できるようになります。
e-Taxには多くのメリットがあるものの、正しく行うためには正確な順序に従って準備する必要があります。

