年末調整: 2007年11月アーカイブ
そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。今年の年末調整は、税制改正等により以下の2つのポイントで注意が必要です。今のうちからしっかり準備しておき、分からない事は税理士さんに確認しておきましょう。
●住宅ローン控除
住宅ローン控除額の上限は所得税額と定められているため、所得税額の減少は控除上限額の減少となるのです。つまり、控除額が所得税額を上回る方は、国に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少してしまうという事になります。
但し、平成11年から平成18年の間にに入居した方に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できる措置がとられています。
●定率減税の廃止
また、所得税率の改正に伴い、毎月の源泉徴収税額が低くなっているのに加え、定率減税が廃止になりますので、例年より還付金が少なくなる場合も考えられます。

