2007年11月アーカイブ

政府・与党は、オーナー経営者が子供などに中小企業を継がせる際、非上場の自社株にかかる相続税を大幅に軽減する方針を固めました。課税価格を8割減額する方向で最終調整しています。

オーナー経営者が死亡時などに子供に会社を譲る際、相続税を軽減する仕組みは「事業承継税制」と呼ばれています。現行制度では、400平方メートルまでの事業所を兼ねた宅地に関して課税価格の8割を減額。しかし、自社株についての減額は1割にとどまっており、これを8割減まで拡充する方向。

福田康夫首相は、国会での代表質問で「事業承継の円滑化を強力に推進する」と表明しました。参院で多数を占める民主党も事業承継税制拡充には肯定的で、来年度税制改正で実現する可能性が大きい。

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そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。今年の年末調整は、税制改正等により以下の2つのポイントで注意が必要です。今のうちからしっかり準備しておき、分からない事は税理士さんに確認しておきましょう。

●住宅ローン控除

住宅ローン控除額の上限は所得税額と定められているため、所得税額の減少は控除上限額の減少となるのです。つまり、控除額が所得税額を上回る方は、国に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少してしまうという事になります。

但し、平成11年から平成18年の間にに入居した方に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できる措置がとられています。

●定率減税の廃止

また、所得税率の改正に伴い、毎月の源泉徴収税額が低くなっているのに加え、定率減税が廃止になりますので、例年より還付金が少なくなる場合も考えられます。

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日本公認会計士協会は、2007年11月8日付で「ITに係る内部統制の枠組み~自動化された業務処理統制等と全般統制~」の公開草案を公表しました。

内容は、IT統制の評価を行う監査人(公認会計士)に向けてのもので、IT業務処理統制とIT全般統制のそれぞれの具体例、両統制の関係、EUC(エンドユーザー・コンピューティング)、外部委託先の統制の評価などが盛り込まれており、2007年12月14日まで意見を募集しています。

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